適格請求書発行事業者への登録

こんにちは。東京都調布布田の税理士岩渕成浩です。

先日のブログでお伝えしました適格請求書保存方式への法律改正。

本日は、適格請求書を発行するにはどうすれば良いの?と疑問がでるかと思います。

まずはスケジュールを確認しましょう。

※国税庁のリーフレットより

まず適格請求書を発行するには適格請求書発行事業者になる必要があります。適格請求書発行時業者になるためには事前に登録申請をする必要があります。令和3年10月1日から登録申請は開始しています。また制度開始の令和5年10月1日より適格請求書を発行したい場合は、原則として令和5年3月31日までに登録申請をする必要があります。

登録についての国税庁発行のリーフレットがありますのでそちらも見てくださいね。リンクを貼っておきます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0021007-095.pdf

登録から申請まで

国税庁のリーフレットより

登録をしようとする事業者は、登録申請書を納税地の税務署長に提出します。※書面申請の場合は郵送のみになります。郵送先は税務署ではなくインボイス登録センターへ郵送のみで提出となりますので注意してください。その後審査を経て、登録となります。登録されるまでは時間がかかるケースもありますので時間に余裕を持って登録をしましょう。

登録申請する?しない?

適格請求書発行事業者になるためには登録申請が必要です。現在消費税を納めている事業者様に関しては登録申請をしておくというスタンスでも良いかも知れません。ただ現在消費税を納めていない事業者、フリーランスの方などは適格請求書を発行する=課税事業者(消費税を納める事業者)になることになりますから、よく検討をしていただく必要があります。

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