こんにちは。東京都調布市の税理士岩渕成浩です。

本日は1月を振り返って見たいと思います。

年明けから税理士業界の繁忙期第1段です。

年明けと言えばまず法定調書・償却資産・給与支払報告書の作成、提出があります。また年末調整が終わっていない会社もありますのでその対応です。

なかなかハードな一ヶ月ですよね。償却資産に関しては会社の決算書提出時期に合わせてほしいです。結構な確率で資産の抜けが発生してしまいます。すみません。。。

また当事務所は12月決算も多くこの1月から2月頭は決算と申告でてんてこ舞いになっています。ブログもやっと書けるくらいに少し落ち着いた所です。まさにハードタイムでした。。

償却資産税申告

ぱっと聞いてもなじみがないかと思いますが、会社・個人が事業で使っている資産。例えばPCや応接セットなどにたいして税金をかけるよ~という制度です。買ったら消費税、持っていたら償却資産税。。。税金ばっかりですね。ただ合計金額150万円未満でしたら税金はかかりません。また一括償却資産なら償却資産税はかかりませんが、通常の償却方法または中小企業者の少額資産の特例を利用すると課税対象になってしまいます。償却資産税対象にするか当期の損金にしてしまうか悩ましいところですね。

法定調書

皆様の給与合計額や士業に対して支払った報酬、個人に支払った家賃などを税務署に報告する資料です。ただし提出金額に範囲がありますので間違いのないように注意しましょう。法人に対して支払家賃は提出不要ですが、更新料で一定金額以上は対象ですので注意してくださいね。

給与支払報告書

従業員さんの住まいの各区役所、市役所等に報告するものです。源泉徴収票ですね。これに基づいて住民税が計算されてきます。

提出は忘れずに

1月は上記のように提出する書類がたくさんありますので提出もれのないように注意してくださいね。(もう2月に入っているので大丈夫だと思いますが。)

このように1月は地味に忙しくなる時期です。私もこれから確定申告という税理士業界では一大イベントが開始するので気を引き締めて行きたいと思います!

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