こんにちは。東京都調布市布田の税理士岩渕成浩です。本日は適格請求書発行事業者の登録申請書の記載方法をお伝えしたいと思います。この書類の記載について分かりにくいところがあるので自分の備忘録としても使用したいと思っております。
個人事業主、12月決算法人を例に何パターンかご紹介したいと思います。
令和4年が免税事業者、令和5年10月1日から課税事業者になる場合。
私が実際に税務署に提出し書類で見ていきましょう。
①まず一般の事業者の方は右上が国内事業者用をいう書類を選びましょう。国外事業者用もありますが、国外事業者用は例えば非居住者の方が不動産を国内にお持ちで事業者へ貸しているような場合にインボイス番号を取得する場合等に使用します。
②住所または居所、本店または主たる事務所の所在地はご自身の住所、納税地も基本的には住所等と一緒かと思います。
③氏名又は名称ですが、個人事業主の方は間違いやすいのですが個人名のみ記載となります。屋号を表記する場合は別途提出書類があります。法人の場合は法人名、法人の代表者名、法人番号を記載していきます。
1枚目の下半分です。
④次に記載すべき項目は事業者区分です。こちらは提出日現在課税事業者か免税事業者のどちらかにチェックをします。この書類を記載している時の状況でチェックをします。
⑤事業者区分の下の令和5年3月31日までに提出することが出来なかった事情のところは令和5年3月31日までに提出すれば記載不要ですが、提出出来なかった場合は例えば制度理解に時間がかかった。検討に時間がかかった等困難な度合いは気にしなくてよいそうですのでその理由を記載すれば良いそうです。
⑥税理士が代理提出する場合は税理士署名が記載されると思います。
1枚目は以上です。2枚目がありますので忘れずに記載しましょう。
2枚目免税事業者の確認欄です。いつから課税事業者になるかのチェックをつけます。令和5年10月1日から課税事業者になる場合は上部にチェックを入れます。令和5年10月1日から令和11年9月30日までに適格請求書発行事業者になる免税事業者は上部にチェックを入れておけば大丈夫です。個人番号、生年月日(法人の場合は設立年月日、事業年度、資本金を記載します。)次に業務内容を記載します。登録年月日も令和5年10月1日となる場合は記載不要です。
下のチェックについては課税事業者(選択)届出書を提出したいわゆる課税事業者になる事業者がその事業年度の初日から登録を受けようとする場合チェックします。例えば10月決算法人で令和5年11月1日から課税事業者となるケースが想定されますが、通常は令和5年10月1日からインボイス発行できるようにするでしょうから、令和11年10月1日以降の場合かと思われます。そのころはまた書類は変わっているでしょうが。。。ただここの欄は不備と思われることになっているので後のパターンでまた解説致します。
最後は2枚目下半分です。
①課税事業者です。→はいにチェック(いいえにしたら連絡がくると思われます。この書類を提出して2枚目上部に記載した日より課税事業者になります。)
②納税管理人を定める事業者ではありません。→はいにチェック。 いいえは主に非居住者の方となります。
③消費税に違反は通常ないでしょうから →はいにチェック
令和4年が免税事業者の場合はこれで完成です!
参考に国税庁HPのリンクを貼っておきますのでこちらも確認して下さいね。
記載例個人用 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/0021009-084_01.pdf
記載例法人用 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/0021009-084_02.pdf
記載注意事項 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0021011-019.pdf
終わりに
今回は免税事業者が令和5年10月1日以降課税事業者となるケースについて確認しました。この書類を提出すると強制的に課税事業者になりますのでよく考えて登録申請するか検討しましょう。